特許・実用新案・意匠・商標の違いをまず理解する【特許調査の基本 第2回】

目次

はじめに

前回は「特許調査とは何か」「調査が必要な4つの場面」について整理しました。今回は一歩戻って、そもそも「特許」とは何なのか、そして「実用新案」「意匠」「商標」といった似たような言葉とはどう違うのかを整理します。

これらは総称して「産業財産権」と呼ばれ、特許庁が管轄する4つの権利です。名前は聞いたことがあっても、それぞれが何を保護する制度なのかを正確に理解している方は意外と少なく、調査すべき対象を取り違えてしまう原因にもなります。

産業財産権の4種類

特許権 — 「発明」を保護する

自然法則を利用した、高度な技術的アイデア(発明)を保護する権利です。存続期間は出願から原則20年。前回解説した「特許調査」は、主にこの特許権に関する調査を指します。物の発明だけでなく、製造方法や使い方(用途発明)も対象になります。

実用新案権 — 「小発明」を保護する

特許権と似ていますが、対象は物品の形状・構造・組み合わせに関する、比較的小規模な技術的アイデア(考案)です。特許と大きく違う点は、実質的な審査(新規性・進歩性の審査)を行わずに登録される「無審査登録制度」であること。その分、権利は早く取れますが、権利の安定性は特許より低いとされています。存続期間は出願から10年です。

意匠権 — 「デザイン」を保護する

物品や画像のデザイン(形状、模様、色彩の組み合わせ)を保護する権利です。中身の技術ではなく、見た目の美感を保護する点が特許・実用新案と根本的に異なります。存続期間は出願から25年。

商標権 — 「ブランド」を保護する

商品やサービスに使用するマーク(ネーミング、ロゴ、場合によっては音や色彩など)を保護する権利です。他の3つが「新しい中身」を保護するのに対し、商標は「他社と区別するための目印」を保護するという点で、性質が大きく異なります。存続期間は10年ですが、更新すれば半永久的に権利を維持できます。

なぜこの違いが調査に影響するのか

例えば、新製品を開発した際に確認すべきなのは、以下のように分かれます。

  • 製品の技術的な仕組み・機能に関する権利を侵害していないか → 特許・実用新案の調査
  • 製品の外観デザインが他社の権利を侵害していないか → 意匠の調査
  • 製品名・ロゴが他社の商標権を侵害していないか → 商標の調査

前回説明した「侵害予防調査(クリアランス調査)」も、実際には特許だけでなく、製品の性質によって意匠・商標まで調査範囲を広げる必要があるケースが多くあります。「特許さえ調べておけば安心」というわけではない点に注意が必要です。

まとめ

権利保護対象存続期間
特許権発明(高度な技術アイデア)出願から20年
実用新案権考案(物品の形状等の小発明)出願から10年
意匠権デザイン(形状・模様・色彩)出願から25年
商標権ブランド(ネーミング・ロゴ等)10年(更新可)

次回は、これらの権利の中でも特に特許・実用新案の「存続期間」に焦点を当て、「期限が切れた特許はどうなるのか」を解説します。これは、当事務所が展開している「フリー特許」サービスにもつながるテーマです。

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